こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。
今週のブログはフィリピンのQ&Aについて書かせて頂きます。
Q 支店と現地法人どちらを設立しようか迷っています。両者の違いを教えて下さい。
→以下のような違いがあります。
① 責任について
支店の場合にはフィリピンで訴訟等起きた際に、本店に責任が及びます。
現地法人の場合には、親会社に及ぶ責任は株式の出資の範囲に限られます。(株主の有限責任)
② 会社設立の際に求められる役員について
現地法人の場合には、取締役が最低5人(過半数はフィリピン居住者)、財務役が1名(実務上フィリピン居住者が求められる)、会社秘書役が1名(フィリピン人)必要です。
支店の場合には、居住代理人(フィリピン居住者)1名で法人設立が可能です。
③ 設立の際の書類作成について
支店の場合には本店の定款、登記簿謄本、財務諸表の英語訳やそれらの公証・認証が必要になります。
現地法人の場合には、親会社の財務諸表やその公証・認証は不要です。
④ 設立手続きについて
支店の場合には、SEC登録の前に銀行でTITF口座を開設し、運転資金を海外から送金し、払込証明書を取得する必要があります。上記書類の公証・認証、及びTITF口座の開設等の手続きのために、通常支店の設立には書類作成からSEC登録、地方政府への登録、BIR登録、各種社会保険登録までで5カ月程度かかります。
現地法人の場合には、TITF口座の開設及び払込証明書なしでSEC登録が可能になっています。※現時点(2017年1月)でセブ島でのSEC登録を行う際には、TITF口座の開設及び払込証明書が必要になっています。
現地法人の設立はSEC登録、地方政府への登録、BIR登録、各種社会保険登録までで4カ月程度かかります。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
以上