フィリピンQ&A 現地法人設立と支店設立の違いについて

法務

こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。

 

今週のブログはフィリピンのQ&Aについて書かせて頂きます。

 

Q 支店と現地法人どちらを設立しようか迷っています。両者の違いを教えて下さい。

 

→以下のような違いがあります。

 

①    責任について

支店の場合にはフィリピンで訴訟等起きた際に、本店に責任が及びます。

現地法人の場合には、親会社に及ぶ責任は株式の出資の範囲に限られます。(株主の有限責任)

 

②    会社設立の際に求められる役員について

現地法人の場合には、取締役が最低5人(過半数はフィリピン居住者)、財務役が1名(実務上フィリピン居住者が求められる)、会社秘書役が1名(フィリピン人)必要です。

支店の場合には、居住代理人(フィリピン居住者)1名で法人設立が可能です。

 

③    設立の際の書類作成について

支店の場合には本店の定款、登記簿謄本、財務諸表の英語訳やそれらの公証・認証が必要になります。

現地法人の場合には、親会社の財務諸表やその公証・認証は不要です。

 

④    設立手続きについて

支店の場合には、SEC登録の前に銀行でTITF口座を開設し、運転資金を海外から送金し、払込証明書を取得する必要があります。上記書類の公証・認証、及びTITF口座の開設等の手続きのために、通常支店の設立には書類作成からSEC登録、地方政府への登録、BIR登録、各種社会保険登録までで5カ月程度かかります。

 

現地法人の場合には、TITF口座の開設及び払込証明書なしでSEC登録が可能になっています。※現時点(2017年1月)でセブ島でのSEC登録を行う際には、TITF口座の開設及び払込証明書が必要になっています。

現地法人の設立はSEC登録、地方政府への登録、BIR登録、各種社会保険登録までで4カ月程度かかります。

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

以上

 

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