皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。
今週は慶弔休暇について記載します。
質問)
福利厚生として慶弔休暇の規定を検討したいと思います。
(現在規定なし)
会社によって規定は違うと思いますが、
目安として日系企業での一般的な規定内容を教えて下さい。
・忌引き休暇(一親等、二親等、での区別がメキシコでは一般的なのか?)
・結婚休暇
・その他
アドバイス頂きたく、よろしくお願い致します。
回答)
弊社にご相談くださるお客様(日系企業)へご回答している、一般的な規定内容を記載させて頂きます。
1.病気休暇
年間30日まで有給の病気休暇を取得できる。
ただし連続して3日以上を超える場合は、
メキシコ社会保険庁による診断書を上司に提出し、許可を得なければならない。
2.羅災休暇
会社の施設に被害を与えるような地震などの自然災害が発生した場合、
会社が必要と認めた日数の有給休暇を取得することができる。
3.慶弔休暇
従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、
それぞれに定める日数の有給の特別休暇を与える。
(1)本人が結婚するとき : 5日
(2)息子や娘、兄弟姉妹が結婚するとき : 1日
(3)忌引のとき :
1.父母、配偶者、子および兄弟 : 5日
2.祖父母、叔父叔母、従兄 : 3日
3.配偶者の父母 : 2日
4.曽祖父母、配偶者の兄弟姉妹 : 1日
以上となります。
あくまで一般的な内容となりますので、
お客様にて、アレンジしてご利用頂ければと存じます。
株式会社東京コンサルティングファーム
メキシコ拠点
藤田大
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