メキシコの社会保険料が月ごとに金額が異なる理由について

皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの渡辺 寛です。
今週はメキシコの社会保険料が月ごとに金額が異なる理由をご紹介します。

 

質問)
毎月支払っている社会保険料ですが、月によって少し金額が異なっております。
どのような理由なのでしょうか。

 

回答)
社会保険料の計算のベースとなっているのは、包括給与という前提があります。
この包括給与は、月間での日数を加味し、計算を行うため月ごとに異なっております。
また包括給与の計算にあたり、以下の項目は、賃金要素として本質的に計算基準から除かれることとなります。

I. 工具、衣服、その他同様の労働用備品。
II. 週毎、半月毎、もしくは月毎の労働者と企業から同等な金額で貯蓄される基金。異なる形式、もしく は労働者が年 2 回以上引き出せる場合には給与としてみなされ、雇用主が供与する医療保険は考 慮されない。
III. 退職、高齢および老齢保険負担金として労働者のために雇用主が供与する追加負担金。
IV. 公団住宅供給基金、労働者利益分配金への引当金。
V. 労働者に一部有償で与える食事、住居は一部有償で労働者各自が支払う場合には、一般最低賃 金の少なくとも 25%迄。
VI. 物品、または現金の商品券は、その額が一般最低日給賃金の 40%を超えないこと。
VII. 皆勤手当、時間厳守手当は、各々の金額が計算基準給与の 10%を超えないこと。
VIII. 会社目的のために持ち込まれる金額、雇用主、もしくは集団契約で定められた何らかの年金基金プ ランなど。年金プランは国家退職貯蓄審議会が定める必要条件を備えること。
IX. 連邦労働法に示された範囲内の超過時間。

 

当該規則に述べられた項目が賃金要素として計算基準から除かれるためには、必ず雇用主の会計帳簿に計上されることが条件となります。
上記 VI、VII、IX 項目において、当該給付の金額が規定パーセンテージを上回る場合、包括給与計算ベースには超過分だけが含まれます。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

メキシコ拠点

渡辺寛

 

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