皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。
今週はメキシコの登記住所とRFC住所について記載します。
質問)
メキシコでの現地法人設立を考えていますが、コンサルティング会社から、「現地拠点の設立にはメキシコ現地の住所が必要である。もし、準備ができなければ住所を貸します」と言われました。
そもそも、これから進出をしようとしているので、現時点ではメキシコの住所を持っているはずはないのですが、他社はどうされているのでしょうか。
回答)
コンサルティング会社の説明にあるように、メキシコでは現地法人を設立するためには、事前にメキシコ現地での住所を用意し、かつその住所を証明する書類を当局へ提出しなければなりません。
まず、メキシコでの住所は大きく分けて、2つの意味を持ちます。
① 登記住所
② RFC住所
① 登記住所
現地法人設立時に定款に記載される会社の登記住所です。
この住所は当局の管轄単位で登録をされるものであり(メキシコシティやレオン等)、何番地等の詳細な住所や住所の証明書も不要です。
② RFC住所
納税者登録番号(RFC)取得時に登録される住所です。
RFCの取得において“住所”は非常に重要になります。
このRFCの取得において利用した税務上の住所が、その後の各種当局に対する会社の正当な住所とされ、多くの義務がその住所に対して課されます。
設立後の各種登録手続き(ビザ申請、輸入業者登録、銀口座開設等)に必要となる住所は、全てこのRFC住所を使用します。
また、RFC住所には住所詳細(何番地、部屋番号等)が記載され、登録の際には住所の証明書(公共料金の請求書)が必要となるため、新規でメキシコ進出をする場合は、RFC用の住所をコンサルティング会社などから借りる必要があります。