皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。
今週は貸付金について記載します。
質問)
メキシコ法人の運転資金として、増資を行うか、貸付金として日本から送金するか、どちらかで検討しています。
貸付金について、よくわかっていないのですが、
何かSATへの手続きを行う必要があるのでしょうか。教えてください。
回答)
増資の場合、株主総会開催、増資の決議を行い、その決議を根拠に送金及びSATへの手続きを行う必要がございます。
貸付金の場合、株主総会開催、決議は必要なく、SATへの手続きの必要もございません。
但し、貸付金を証明するローン契約書の作成が必要となります。
貸付金の送金後、会計上は負債勘定として計上されます。
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