こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの田村彩紀です。
今週は、メキシコにおける労働時間に関して記載をいたします。
質問)
設立途中の弊社では、従業員の労働時間に関してシフト制で対応を考えております。
メキシコの労働法では、時間帯によって、週48時間、週45時間、週42時間が上限となっているのは知っております。この週当たりの上限を適応したいと考えておりますが、週6日ではなく週5日の労働日数とすることは可能なのでしょうか。
回答)
はじめに、ご認識の通り、メキシコでは、働く時間帯によって、1日当たりそして週当たりの労働時間の上限が異なります。
・日勤(午前6時から午後8時まで)の場合:1日当たり8時間まで、週48時間
・夜勤(午後8時から午前6時まで)の場合:1日当たり7時間まで、週42時間
・混合勤務※1の場合: 1日当たり7.5時間まで、週45時間
※1ただし夜勤の時間帯の労働が3時間半を超えないこと
ご質問の回答といたしまして、週当たり労働時間の上限の適応を週6日ではなく、週5日とすることは可能となります。ただし、1日当たりの労働時間を超えてしまうため、週6日ではなく週5日のみの労働とする必要性を記載した文書を作成しなければなりません。
この文書の作成は、弊社にて対応可能となりますので、ご必要の際は、ご相談いただけますと幸いでございます。
田村 彩紀