皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。
今週はFacturaの再発行について記載します。
質問)
客先より納品済みFacturaの再発行依頼がありました。
客先にて支払いが遅れ、古い日付のFactraを新しい日付に変更して欲しい、との理由です。
(客先での社内支払い手続き遅れが原因)
しかし弊社経理担当者によると「このような場合当社でFactraの再発行の必要はない」との意見です。
今までこのような依頼は「サービスの一環」として再発行して来ましたが、今月より再発行の手続きが変更になったのもあり、今後は日付変更に伴う再発行依頼に対しては拒否する事を検討しています。
何か問題がありますでしょうか?
アドバイス頂きたく、よろしくお願い致します。
回答)
結論から申し上げますと、再発行に対する拒否は、
システム上、法律上の問題はございません。
また、仮に日付変更の為の再発行をした場合、
貴社及びお客様の会計データ上でも修正計上が必要な事から、
プラスで工数がかかってしまうものと存じます。
Factura発行後は、企業会計上「 売上 / 売掛金 」として処理されていますので、
未回収債権として、記録が残るだけであり、再発行の必要性はございません。
お客様側として、支払いが遅れた場合であっても、
会計税務上、悪影響となる事はございません。
(あくまで、貴社との契約関係上の問題となります。
日付を変更しても特にメリットはないと考えられます。)
弊社の見解としましては、
お客様側の「Factura日付変更の意図」に応じて、
貴社内での対応の有無を検討する事が良いのではないかと考えます。
ちなみに、Facturaを再発行した場合、
会計上の処理は、該当するFacturaの古い日付から、新しい日付に計上日を修正する必要がございます。
仮に年度をまたぐ場合は、税金計算にも影響を及ぼすため双方として注意が必要です。
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。
株式会社東京コンサルティングファーム
メキシコ拠点
藤田大
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