こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの田村彩紀です。
今週は、TRTの(就労VISA)の更新に関して記載をいたします。
質問)
メキシコでは会社が定年制度を定めたとしても退職時には通常の解雇補償金が必要となるのでしょうか。
回答)
まずはじめに
以前のブログにて、IMSSの法律に基づいた定年について記載をしておりますので、
こちらをご確認いただけますと幸いです。
定年退職時の解雇補償金の支払いの必要性の有無に関しまして、
下記2点(①と②)の事項を踏まえたうえで、AからDの4つのことなる場合が考えられ、また、解雇補償金の支給の有無についても条件によって変わってまいります。
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① IMSSが定める定年の年齢(60歳または65歳)に達しているか否か
(総就労週数が1,250週以上であること)
② 従業員が解雇・退職に対して合意しているか否か
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A. ①IMSSの定める定年に達しており、②従業員が解雇・退職に対して合意している場合は、
→ IMSS(社会保険庁)やAFORE (Administradoras de Fondos para el Retiro)という制度に対応している機関や銀行が定年退職金を支給することになり、解雇補償金の支払いの必要はございません。
B. ①IMSSの定める年齢に達しており、②従業員が解雇・退職に対して合意していない場合
→ 会社が従業員を解雇する際と同様、解雇補償金やその他の支払いが必要なベネフィットを従業員へ支払うことが必要となります。
C. ①IMSSの定める定年の年齢に達しておらず、② 従業員が解雇・退職に合意している場合
→ 通常の退職と同様の扱いとなりますので、解雇補償金の支払いの必要はございません。
D. ①IMSSの定める定年の年齢に達しておらず、② 従業員が解雇・退職に合意していない場合
→正当な解雇(Unjustified Dismissal)という扱いになりますので、解雇補償金の支払いが必要となります。