メキシコのDISIFの条件について

会計

こんにちは。

 

東京コンサルティングファームメキシコの清水皐でございます。

今週は、DISIFの条件について記載いたします。

 

質問)

弊社会計スタッフより、年次業務としてDISIFの対応が必要と聞きました。

昨年度税務手続きをお願いしていた会計事務所からは、DISIFについて何も指摘が無かったのですが、今年度は対象企業の条件が変わったのでしょうか?

 

 

回答)

DISIF:Declaración Informativa Sobre Su Situación Fiscalについては、

下記の条件に該当する場合に申告義務が発生いたします。

 

連邦税務基本法(Código Fiscal de la Federación)32条より、対応義務の条件は下記の通りとなります。

 

前年度において、

①前年度において791,501,760.00 755,898,920.00MXN以上の課税所得がある

➡毎年、インフレ率などを考慮し金額が変動

②前年度において株式を保有している株式上場している

③連結納税適用法人である

④準国営企業である

⑤メキシコ国内に恒久的施設を保有する外国法人である

⑥メキシコ国外取引がある

※ただし、前年度においてメキシコ国外取引総額が

100,000,000.00MXN未満の場合は、DISIFの提出有無を選択できる。

 

貴社の場合、今年度に上記いずれかの条件に当てはまっているものと思われます。

こちらを踏まえて再度、貴社スタッフとご確認いただければと存じます。

 

株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
清水皐

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る