こんにちは、東京コンサルティングファーム ASEAN統括責任者の大橋 聖也です。
【1分でわかるベトナム進出のイロハ】
No.109< ベトナム子会社の債務免除に検討すべき税務>
コロナの影響もありベトナム子会社の業績不振による債務超過、そして資金繰りが悪化していく場合、一つの対応策として日本親会社に対する債務免除を検討するケースがあります。
今回は、ベトナム子会社の債務免除時に検討すべきベトナム側税務について、触れていきたいと思います。
ベトナム子会社では、債務免除を実行した際に債務免除益が発生し、法人税上、当該課税年度の課税所得として計上されます。
また、ベトナムの繰越欠損金は、欠損金が発生した年の翌年から最長5年間となりますので、過年度での繰越欠損金がある場合は、債務免除益による課税所得との相殺が可能となります。
結果、当該年度の課税所得がプラスの場合、20%CIT(法人税)の納付義務が発生します。
なお、2020年度においては、コロナによる経済支援策として、売上高が2,000億VND以下(約1億円)の企業は、法人税30%減額(=法人税率14%)を受けることが認められています。
その他、当該債務が借入金として利子が含まれている場合は、利子に対してFCT(外国契約者税)が課税される可能性があります。
FCTの税率は支払利子に対する5%(CIT5%:VAT0%)、申告納税期限は利子支払日から10日以内となります。
また、今回のような債務免除した場合は、原則として債務免除決定通知日から10日となります。
最後に、債務免除処理を実施する際に税務当局等に通知や書類提出する必要はありませんが、社内で保管すべき必要書類は、全てベトナム語での契約書・請求書・支払い領収書・債権放棄決議書などとなります。
今後の海外子会社マネジメントを考える上で、売上・利益といった収益性をみるPLアプローチだけでなく、資金繰りや財務体質を強くするBSアプローチが大切になっていきます。
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株式会社東京コンサルティングファーム
大橋 聖也
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