Company Establishment & Registration in Myanmar
ミャンマーにおいては、現地法人・支店・
駐在員事務所の設立が認められており、
進出の目的によりこれらを選択する
ことができます。
ミャンマーに事業拠点を設立する場合、
ミャンマー会社法(2018年8月施行)、
ミャンマー投資法(2017年4月施行)に準拠し、
どのような形態で拠点を設置するかが
重要になります。
| 比較項目 | 株式会社 | 支店 | 駐在員事務所 |
|---|---|---|---|
| 営業活動 | 可能 | 可能 | 不可 |
| 法人税課税 | ミャンマー国内所得に課税 | ミャンマー支店所得に課税 | 非課税 |
| 本社への責任波及 | 限定的 | 大きい | 限定的 |
| 最低資本・持込資金 | 法定要件なし (業種別ライセンスによる) |
法定要件なし | 法定要件なし |
| 推奨されるケース | 本格的な現地事業展開 | 本店と一体での事業展開 | 情報収集・市場調査 |
ミャンマーの会社制度は、日本と同様に株式会社制度を
採用しています。株主は引き受けた株式の金額を
限度と
する有限責任を負い、投資企業管理局(DICA)の
オンライン登記システム MyCO で登記します。
支店とは、本店から遠隔にある地域において、本店と
同様の営業展開をするために設置された事務所です。
ミャンマー会社法上、支店と駐在員事務所は
いずれも「Overseas Corporation」として登録され、
条文上の区別がない点に注意が必要です。
駐在員事務所とは、主として情報収集等の限られた
「非営利活動」を行うことを目的として登録される
事務所です。収入を得ることや商行為を行うことは
できません。ミャンマーでは支店と同じ
Overseas Corporation として登録するため、
活動範囲の
整理を登記前に行うことが重要です。
ミャンマーへの進出を
ご検討中の方から、
すでに現地で事業を展開されている
方まで、
会社設立・会計税務・
人事労務・ビザ取得など、
あらゆるご相談を承っています。
現地日本人駐在員が、進出準備から
設立後の運営まで
日本語で一貫して
サポートいたします。
初回のご相談は無料です。
お問い合わせフォームより、
お気軽にご連絡ください。