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ミャンマー
会社設立・登記

Company Establishment & Registration in Myanmar

ミャンマーにおいては、現地法人支店
駐在員事務所の設立が認められており、

進出の目的によりこれらを選択する
ことができます。

ミャンマーに事業拠点を設立する場合、
ミャンマー会社法(2018年8月施行)
ミャンマー投資法(2017年4月施行)に準拠し、
どのような形態で拠点を設置するかが
重要になります。

Entity Type Comparison

3つの主要な進出形態

比較項目 株式会社 支店 駐在員事務所
営業活動 可能 可能 不可
法人税課税 ミャンマー国内所得に課税 ミャンマー支店所得に課税 非課税
本社への責任波及 限定的 大きい 限定的
最低資本・持込資金 法定要件なし
(業種別ライセンスによる)
法定要件なし 法定要件なし
推奨されるケース 本格的な現地事業展開 本店と一体での事業展開 情報収集・市場調査

主要な進出形態 3つの選択肢

01

株式会社 Company Limited by Shares

ミャンマーの会社制度は、日本と同様に株式会社制度を

採用しています。株主は引き受けた株式の金額を
限度と
する有限責任を負い、投資企業管理局(DICA)の

オンライン登記システム MyCO で登記します。

  • 非公開株式会社(Private Company Limited) 定款により株式に譲渡制限を設けている会社。

    日系企業のミャンマー進出における
    最も一般的な形態で
    す。株主1名・取締役1名から設立でき、取締役のうち

    1名はミャンマー居住者である
    必要があります。
  • 公開株式会社(Public Company Limited) 株式上場を前提とした株式会社で、株式の募集を

    証券取引所を通じて行い、資本調達は公衆から
    株主を
    募ります。
    ミャンマーではヤンゴン証券取引所(YSX)が2015年に

    開設されましたが、
    上場会社数は限られています。
  • 外国会社の定義と最低資本金 2018年8月施行のミャンマー会社法により、

    外国人・外国法人の持分が35%を超える会社は

    「外国会社」として扱われます。

    会社法上の最低資本金の規制は撤廃されました

    (旧基準は製造業15万米ドル・
    サービス業5万米ドル)。
02

支店 Branch Office

支店とは、本店から遠隔にある地域において、本店と

同様の営業展開をするために設置された事務所です。

ミャンマー会社法上、支店と駐在員事務所は

いずれも「Overseas Corporation」として登録され、

条文上の区別がない点に注意が必要です。

  • 活動資金要件 会社法上、支店に対する法定の最低資本金

    要件はありません。ただし登記時には資本金額を申告し、

    登記後2か月以内に銀行口座を開設して

    払い込む必要があります。
  • 登録手続き 本店が日本において適法に事業活動をしている

    ことを証明する書類を添えて、投資企業管理局

    (DICA)のオンライン登記システム MyCO から

    Overseas Corporation として登録します。
  • 本社へのリスク 支店はあくまで本店と同一法人であるため、支店が

    負う債務弁済責任は最終的にすべて本店が負います。

    また税務上は非居住外国人として区分され、

    課税関係が居住法人と異なる点に留意が必要です。
03

駐在員事務所 Representative Office

駐在員事務所とは、主として情報収集等の限られた

「非営利活動」を行うことを目的として登録される

事務所です。収入を得ることや商行為を行うことは

できません。ミャンマーでは支店と同じ

Overseas Corporation として登録するため、
活動範囲の
整理を登記前に行うことが重要です。

  • 本社のための商品またはサービスの手配
  • 本社から仕入・請負製造した商品の
    品質および数量の
    調査・管理
  • ミャンマーの代理店や消費者に、

    本社が販売した商品に関する
    助言の提供
  • 本社の新製品・サービスに関する広報
  • ミャンマーにおけるビジネストレンドの本社への報告

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