Accounting & Taxation in Myanmar
ミャンマーは中国・インドと国境を接する
地理的優位性、若く豊富な労働力、
縫製を
中心とした委託加工の集積などにより、
日系企業が事業を展開してきました。
一方で、外貨規制への対応や、会社法に
基づく監査義務など、
日本とは異なる
会計・税務上の要件への対応が不可欠です。
また、適切な損益管理と間接部門コストの削減は重要な経営課題となっています。
当社では、社内管理システム構築から
アウトソーシングまですべて手掛けており、
企業様ごとの状況に応じた
サービスをご提供します。
会社の経営成績・財政状態をタイムリーに
把握するための財務諸表(損益計算書・貸借対照表等)
を月次で作成します。
年次では法律で求められる決算処理・財務諸表の
作成を代行します。
また、現地の管理部門の仕組み作りの
構築支援も行っています。
ミャンマーの法律で定められている月次の
税務申告(源泉税・商業税申告)の代行
または申告レビューサービスを提供します。
四半期・年次の法人所得税申告の代行
または申告書レビューサービス(税務申告書
への作成責任者サインも必要に応じて代行)
も対応しております。
会計・税務処理業務を社内の経理スタッフが
行っていたり、会計事務所に委託されている
場合、日本人経営者・管理者の方が
実務担当者とコミュニケーションが
うまくとれないことが原因で、
意思が伝わらないことも少なくありません。
ミャンマー会社法では、会社は定時株主
総会で監査人を選任する必要があり、
小規模会社(従業員30名以下かつ前年度
売上5,000万チャット未満の非公開会社)
を除き会計監査が義務付けられています。
当社では提携する会計事務所により、
適正な価格で質の高い監査サービスを
提供しています。
ミャンマーには移転価格税制は
導入されていない一方、外貨・送金に
関する規制が頻繁に改正されており、
配当・ロイヤルティ等の対外送金には
外国為替監督委員会(FESC)の事前承認が必要です。当社では中央銀行通達の最新運用をふまえ、
資金計画と送金実務をあわせてご支援します。
ミャンマーの会計基準は、国際財務報告基準
(IFRS)を基礎とするMFRSです。
中小企業にはMFRS for SMEsなどの簡便な基準が適用されます。
事業年度は4月1日から翌年3月31日までで、決算後は会社法に基づく監査と、
内国歳入庁(IRD)への年次申告が必要となります。
ミャンマーは10カ国と租税条約を
締結しており、日本もその一つです。
租税条約は国内法に
優先して適用されるため、二重課税の回避と
節税プランニングに活用できます。
主な税目として、法人所得税(22%)・
商業税(標準5%)・源泉所得税・
個人所得税(累進税率0〜25%)・
キャピタルゲイン税(10%)があります。
ミャンマーへの進出をご検討中の方から、
すでに現地で事業を展開されている方まで、
会社設立・会計税務・人事労務・ビザ取得など、
あらゆるご相談を承っています。
現地日本人駐在員が、進出準備から設立後の運営まで
日本語で一貫してサポートいたします。
初回のご相談は無料です。
お問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。