資本金振り込みについて、駐在員がホテル滞在の際の税務リスク

税務

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングの金目でございます。

今回は、前回に引き続きインドネシア進出(インドネシア・リアウ諸島州バタム島)をご検討されているお客様より頂いたご質問回答を掲載いたします。

 

Q:資本金の送金は、IDRとUSDと分けることは可能でしょうか。

 

A:可能ではございますが、PMA(外資法人)の設立要件が100億ルピアと

ルピア建てで明記されていることから、トラブルを避けるためにルピア(または全額USD)での送金が良いかと存じます。

 

 

Q:駐在員がホテルに住む予定なのですが、その際の税金について、注意点を教えてください。

 

A:税務に関しまして、料金の支払者ごとに回答致します。

 

会社からホテルに直接支払う場合:損金不算入項目

従業員がホテルに直接支払、手当として会社から支払う場合:PPH21所得税課税、損金参入項目

 

宜しくお願いいたします。

 

 

PT. Tokyo Consulting

金目 沙織

 

 

 

 

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