いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。インドネシアの日系企業様からいただいた、従業員への給与支払日に関するご質問を紹介いたします。
<ご質問>
3月1日から初めてインドネシア人を雇用するにあたり、雇用契約書を作成しています。その中で、賃金支給日も決定したいと思います。日本の本社と同じように、毎月15日にしようと思っています。
ただ、インドネシアでは1ヶ月以内に給与を支払わなければならないという法律があると聞きました。これは本当でしょうか。本当だとしたら、3月1日の1ヶ月以内、つまり3月下旬には支払わなければならないということでしょうか。
<回答>
政令2015年第78号第19条によりますと、「遅くとも1ヶ月に1回行われる」ものとされておりますが、これは就業開始日から1ヶ月以内、というわけではなく、
・締め日から1ヶ月以内に支払い、また
・給与支払日を1ヶ月に1回にする、という意味でございます。
通常、毎月末が締め日で毎月15日支給の会社に3月1日に就業開始した場合、最初の給与支給が4月15日となります。従業員の方が納得されていらっしゃれば、3月末までに支給がなくても法律上は問題ございません。
もし、貴社が従業員の方の事情を考慮して最初の支払日を調整したいということであれば問題ございません。口頭説明及び給与明細を従業員の方へご提出いただく必要がございます。
ご参考になれば幸いです。