いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。就労ビザの取得方法に関して、2018年3月29日付発行の大統領令2018年第20号にて、簡易化の方針が示されました。本大統領令では具体的な実務上のスケジュールや申請書類の変更点は明確にはなっていないものの、2018年6月29日から施行されるとされておりますので、それまでに書く担当局の手続方法が決定されるものと考えられています。
そのため、今回から複数の記事に分けて、本大統領令で発表された方針のうち主な注目点と、それに基づく弊社の予測をまとめていきたいと思います。
<主な注目点①就労許可(IMTA)の廃止、外国人雇用計画書(RPTKA)への一本化>
これまで、ビザ取得の主な流れは、RPTKAの提出後、IMTAが発行され、在外公館での手続の後入国、その後さらに滞在許可(KITAS)を取得するという流れでございました。
本大統領令では、IMTAが廃止され、RPTKAに統一されること、また、KITAS手続は入国後ではなく、入国前の在外公館手続にて済ませられることが明記されています。RPTKA手続については、これまで約10営業日かかっていたものが、必要書類がそろっていれば2営業日以内の承認を行うと今回定められました。そのため、これまで合計約2ヶ月係っていたビザ手続が、約1ヶ月弱に短縮されるのではと弊社では予想しています。
さらに、本大統領令の第10条によると、インドネシア法人の株主(親会社)でありかつ、そのインドネシア法人の取締役または監査役の場合は、RPTKAの取得は不要で、就労許可を直接取得できるようになる方針であることも記載されており、取締役の方のビザはさらに取得手続が簡易化される見込みです。
<主な注目点②緊急時の就労ビザ取得方法>
本大統領令第13条によると、緊急時については、RPTKAの提出が駐在員の就労後2日以内でよいとされ、その申請から1営業日で承認が下りるとされました。
それ以上の詳細については記載がないものの、これが実現すれば、これまで約1~1.5ヶ月かかっていた入国前の手続が大幅に短縮される可能性があります。
次回も引き続き、主な注目点をお伝えいたします。ご参考になれば幸いです。