就労ビザ取得手続の簡易化④

法務

いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。

これまで3回の記事にわたってご紹介してきた、就労ビザ取得手続に関する大統領令2018年第20号ですが、今回は、そちらに関して頂いたご質問をご紹介いたします。

 

<ご質問>

 既に、就労ビザ(IMTA)及び滞在許可(KITAS)をもっている者です。7月下旬に期限が切れるため、延長手続が必要だと聞いていました。今回の手続で、延長手続も変更箇所があるのでしょうか。特にスケジュール面で変更があれば教えてください。

 

<回答>

 延長に関して、具体的に手続方法(スケジュールや提出書類)や延長要件が変わるのかは不明です。スケジュールは(IMTAが廃止されたため)短くなり、提出書類は増えることが考えられます。

 

 ただし、最終的な手続方法は、本大統領令の施行開始となる6月29日まで分からない、あるいは施行開始後も不明瞭のまま、確定するまでに時間がかかる可能性が大いにございます。

 現行の手続方法では、延長に約1ヶ月かかります。だからといって6月下旬から手続を始めますと、混乱により時間がかかり、必要書類が用意できない等の理由で期日までに更新できない可能性もございます。インドネシアのお国柄、そのような自体は容易に想像できます。

 

 そのため、新しい手続方法が実施される前に延長を終わらせるという方法もございます。(レバラン休暇があることを考慮し)5月上~中旬には手続を開始し、6月中に手続を終えてしまうことで、新規制実施開始による影響なく進めることができます。

 

 これは新規のビザに対してもいえることでございます。7月中の出張予定・新規赴任予定がある方で、混乱を避けたい場合は、6月中までに入国許可を取得してしまうことをお勧めいたします。

 

 引き続き、ビザ取得方法に関して情報が得られましたら発信してまいります。

 

早川 桃代

 

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