インドネシアにおける就労ビザと滞在ビザ|インドネシア進出ブログ
東京コンサルティンググループ、インドネシア法人にて赴任している、
中村文香(なかむらあやか)と申します。
今回は、日本人をインドネシアに駐在させる際の留意点として、
ワーク・パーミット(就労ビザ)と滞在ビザに関してお話しいたします。
まず、インドネシアに入国したが外国人が就労するには、現地の労働移住省と居住予定地の入国管理事務所で
・ワーク・パーミット(IMTA:労働許可証)
・滞在ビザ(KITAS:滞在許可証)
を取得する必要があります。
〇ワーク・パーミット(IMTA)
・インドネシアにおける外国人の就労には労働大臣の許可(ワーク・パーミット)が必要
・外国人の就労は特定の職務および機関に限られること、当該外国人には役職や能力基準を遵守することを求める
(2003年3月25日発行の法律第13号にて制定された新労働法第8章42~49条より)
~インドネシアのワーク・パーミット取得~
・投資調整庁(BKPM)もしくは州投資調整局が発給します。
・申請から発給までの所要日数:10日
・技術能力開発基金(DPKK)への補償金として、年間1,200USドルを労働省指定銀行に、
また発給手数料30万ルピアを移民総局に納付。
・IMTA取得後3日以内に、労働省への雇用報告(UU-7)の手続きも必要になってきます。
〇滞在ビザ(KITAS)
インドネシアに90日以上滞在する場合には、居住地域の地方移民局にて滞在ビザを申請します。
・申請から発給までの所要日数は4日
・有効期間は半年または1年。
・滞在ビザは毎年更新が必要で、最大5回まで更新可能(最長6年の継続滞在が可能となります)
・期間終了後はいったん出国して再取得をすれば、再び90日以上の滞在が可能です。
・ビザ取得手数料:45万ルピア
・滞在ビザ取得対象者は主に就労者、外国人と結婚した配偶者とその子供、退職滞在者です。
ワーク・パーミットならびに滞在ビザはどちらも有効期限が、それぞれのビザに記載されていますので、きちんと確認しておくことが必要です。
もしご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
中村文香(なかむらあやか)
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