インドネシアのVAT2019

税務

こんにちは
PT. Tokyo Consulting(東京コンサルティンググループ)の内野です。

今回は「インドネシアのVAT2019」についてです。

 

平素よりご愛読いただき誠にありがとうございます。東京コンサルティンググループ、インドネシア法人にて勤務しております、内野能活です。
今回は、2019年3月に新たに公布および発効されました制度についてです。

2019年3月29日「サービスの輸出にかかるVATに関する財務大臣規則No.32/PMK.010/2019」(以下、“PMK-32”)公布、同日付で発効。
サービスの輸出(インドネシアの事業会社が国外事業会社にサービス提供をする場合)については、「VATの税率はゼロ%」と規定されています。

従来の適用では、2010年の財務大臣規則第70号などにより実務的にはゼロ%の適用取引は下記3つに限定されていました。

  • 委託製造サービス
  • 国外使用物品のメンテナンスサービス
  • 建設サービス

新たに交付されましたPMK-32では「サービスの輸出とは、インドネシアの課税区域内で提供するサービスを課税区域外の事業者により利用されるもの」と規定しています(PMK-32第2条4)。

 

本規則により、サービスの輸出には0%のVATとなり(VAT負担が生じない)ことになり国内サービス業の価格競争力向上へと繋がります。
これはつまり、これまでインドネシアからサービスを購入する際に日本にある会社がVAT10%をインドネシア事業者から徴収され、これはコストとして負担していたもの(日本での相殺不可)が、VATが徴収されなくなることで税金負担が軽減されることになります。

 

下記、PMK-32に、新たにVAT0%と明記されたサービス

  1. インドネシア課税区域外で利用される動産に関連するサービスで、輸出用物品に関する貨物輸送サービス
  2. 海外のサービス利用者からの要請に基づき提供され、そのサービスがインドネシア課税区域外で利用されるもののうち以下のサービス
  • 情報技術サービス(コンピュータシステム分析、コンピュータシステム設計、ウェブサイト作成、ITセキュリティ、コンタクトセンター、テクニカルサポート、クラウドコンピューティング、ウェブホスティング、コンテンツ作成サービスなど)
  • 相互接続、衛星、及び、またはデータ接続サービス
  • 研究開発サービス
  • 国際輸送を対象とした航空機及び、または船舶のレンタルサービス
  • 輸出目的で課税区域内の物品調達業者をあっせんする貿易サービス
  • コンサルティングサービス(ビジネス・マネジメント分野、マーケティング分野、人事分野、法務・税務・会計・財務監査関連、インテリア・建築分野、エンジニアリング分野)

 

※VATゼロ%の適用を受けるためには以下の要件が全て満たされている必要があります。

不備がある場合、サービスはインドネシア関税地域内で提供されたとみなされて、通常のVAT10%が課税されます。

  1.  書面による契約書があること。契約書には、合意されたサービスの種類とその詳細、および価格が明記されていること
  2. 海外相手方からの支払いを証明する根拠資料があること(取扱い金融機関の確証など)

税務上の留意点としては、売上invoiceとともに、サービス輸出申告書(PEJKP/Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak)の発行が義務付けられていること、VAT月次申告書(SPT Masa)において課税サービス輸出としての申告が必要です。
(VAT非課税の取扱いとは異なります)

委託製造サービスから生じた課税物品についても、既存の税関規則に基づき物品輸出申告書を作成しなければなりません。

なお、サービスの輸出のための仕入れにかかる仮払いVAT(VAT-IN)は、相殺対象となります。

 

P.T.Tokyo Consultingではより詳しい情報を弊社の日本人コンサルタント、インドネシア税理士、会計士がお答えします!!
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東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
内野能活

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