小規模事業者のVAT

税務

こんにちは。インドネシア駐在員の本林です。

 

今回は、小規模事業者のVATについてご紹介します。

 

年商48億ルピア以下の事業者は小規模事業者に区分され、PKP(付加価値税番号)取得の義務が生じません。

この場合、請求書にVAT(10%)を上乗せする必要はありません(仮受VAT)。

そのため、販売面のみを考える場合はメリットになると言えます。

しかし、同時に仮払VATの還付もできなくなるため、必ずしもPKPを取得しないことがメリットとなるわけではありません。

 

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