こんにちは。インドネシア駐在員の本林です。
今回は、小規模事業者のVATについてご紹介します。
年商48億ルピア以下の事業者は小規模事業者に区分され、PKP(付加価値税番号)取得の義務が生じません。
この場合、請求書にVAT(10%)を上乗せする必要はありません(仮受VAT)。
そのため、販売面のみを考える場合はメリットになると言えます。
しかし、同時に仮払VATの還付もできなくなるため、必ずしもPKPを取得しないことがメリットとなるわけではありません。
こんにちは。インドネシア駐在員の本林です。
今回は、小規模事業者のVATについてご紹介します。
年商48億ルピア以下の事業者は小規模事業者に区分され、PKP(付加価値税番号)取得の義務が生じません。
この場合、請求書にVAT(10%)を上乗せする必要はありません(仮受VAT)。
そのため、販売面のみを考える場合はメリットになると言えます。
しかし、同時に仮払VATの還付もできなくなるため、必ずしもPKPを取得しないことがメリットとなるわけではありません。
Copyright © インドネシア現地駐在員ブログ/東京コンサルティンググループ All rights reserved.