こんにちは。インドネシア駐在員の本林です。
今回は、前回に引き続き税務調査において否認されやすい項目として自動車に関連する費用についてご紹介したいと思います。
自動車は通勤・私用にも使われるため、減価償却費の費用控除は税法に従い50%のみ認められる場合が大半です。100%控除が認められるには通勤、私用では全く使われていないことを証明することが必要となります。
その方法として、会社付近での駐車場料金の領収書などによって入出庫を管理し、休日・祝日を含め業務時間外に車が使用されいていない(駐車場に収められている)ことを証明することなどが考えられます。
自動車の修繕費、ガソリン代、高速道路料金、駐車場料金、自動車保険、レンタカー代金等についても、自動車と同じ理由で費用控除が50%しか認められないというリスクがあります。ただし、どこまで細かく見られるかは担当官によるバラつきもあり、判断が難しいポイントになります。
本林 高志