租税条約の実際の運用について

税務

インドネシアにおいて投資をした以上、それ以上の回収をすることが至上命題であり、そのためにいかに資金を回収するかというスキームを確立するかが、企業にとって大きな問題となります。

ただ、資金の回収のためには、結論的に

①配当

②ロイヤリティ、あるいはその他の技術支援契約等の契約

という方法しか基本的に行えません。①は業績が黒字の場合しか当然ながら実行できませんから、多く用いられるのは、②となります。

 

この場合、インドネシアから日本に支払う際に、PPh26というオフショアサービスに対する源泉徴収税20%が適用されます。

ただし、上記につき、ロイヤリティ性が認められれば、租税条約により、10%までの軽減税率が適用されます。

 

ロイヤリティとして認められるかそうでないかはまた大きな論点ですが、ここでは、ロイヤリティとして認められるとして以後の手続きについて検討します。

 

上記のように、インドネシア法人がロイヤリティ支払い時に、PPh26を10%源泉しますが、その前に日本法人が規定のフォーム(インドネシア当局が用意するDGT-1フォームといいます)を用意する必要があります。

 

DGT-1は2種類が存在し、1枚は日本の税務当局のサインが必要なもので、こちらは1年間有効です。取引が始まる前にあらかじめ、日本法人が、インドネシア国外の法人であることを日本の税務当局により証明してもらうための書類です。

 

もう1枚は、インドネシア法人と日本法人の具体的な取引(ここではロイヤリティ取引)があり、その額について、日本法人自身が証明するための書類です。毎月、インドネシア法人へのインボイスを発行する前の日付で、インドネシア法人宛てに送付します。

 

また、日本側の税額控除のために、インドネシア法人が確かに10%を源泉したことの証明として、Bukti Potongという証明をインドネシア法人が日本法人宛てに送付することになります。

 

原則として、DGT-1は取引前に用意するものですから、日付には注意が必要です。

 


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