税務監査の行方 ② 典型的に狙われる税務監査上の論点

税務

 

先週はどのような会社が、税務調査の対象になりやすいか、という観点から下記のような会社を挙げました。

一般的に、税務調査の対象になるのは、下記のような理由によります。

・還付申請(VAT,PPh23,PPh22 )

・継続的赤字企業(3-4年)

・監査報告未添付企業

・廃業申請(NPWP番号返還)手続き企業

 

今回は、どのような項目が典型的に、税務調査の対象になるかを見ていきましょう。

 

税務調査の論点として取り上げられるのは、下記のようなものです。

・海外オフショア取引

例えば、親子間の業務委託契約や、ロイヤリティ契約といったものがあります。海外取引の場合、原則、国内税法(インドネシア税法)は、適用されない、と解釈するのが妥当ですが、取引にロイヤリティ性が認められる場合、源泉税の指摘を受けるリスクがあります。このようなリスクに備えて、日ごろからの契約書の整備、および、租税条約が利用できるよう、書面の準備をしておくことが重要と言えます。また昨年度、過小資本税制が明文化されたこと、親子ローンの需要が高まっている背景を受けて、今後は、一定金額(資本金に対する4倍を超える部分の借り入れに関する利息部分)について損金に入れないという規定が、厳しく指摘を受けることが予想されます。

 

・為替差損

ルピア安の影響を受けて、特に、輸入ビジネスのお客様は、大きな為替差損を計上しているケースが多くございますが、このような場合、計算の方法を明確にしておく必要があります。指摘(法人税計算上の損金不算入)に対応できるような準備が必要と言えます。

 

・日本人役員給与課税

日本人役員の報酬は、会社法上、株主総会の決議を通す必要がありますが、こちらに常駐していながら、報酬がゼロのような場合、給与課税を指摘されるリスクがあります。指摘に抗弁できる書面の整備が重要といえます。

 

このような典型的な論点を押さえることで、税務上のリスクを最小限に抑えていくことが可能になります。

 

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