今年7月より、「租税特赦法(Tax amnesty)」と呼ばれる新法が施行されました。
租税特赦法とは、納税者が申告漏れを自発的に申告することで、その追徴や刑罰の適用を免除されるという制度です。
同法が適用される対象者ですが、以下の通りとなります。
1.納税者番号を有すること
2.保証金を支払うこと
3.延滞している税を支払っていること
4.未払金等が残っていること
などです。
対象期間は、
Ⅰ期:~9月30日
Ⅱ期:10月1日~12月31日
Ⅲ期:翌1月1日~3月31日
です。
※詳細については、後日実務担当者向けにセミナーを開催予定(英語、インドネシア語)。