こんにちは、東京コンサルティングの徳田です。
今回は、インドネシアの租税裁判制度について概観したいと思います。
・インドネシアでは、課税当局に対して異議がある場合、納税者は税務査定書の発行日以後3ヶ月以内に異議申立てをすることが可能です。国税当局は12ヶ月以内に対し、この異議申立てに対する決定をしなければならない義務があります。もし、国税当局からの異議申立て却下がなされた場合、納税者は未払総額の50%を支払わなければなりません。もっとも、その後に納税者が租税裁判所へ訴訟提起するのであれば、かかる課徴金を納付する必要はありません。
・先行してなされた異議申立てに対する当局の決定に対し、さらに不服のある納税者は、異議申立決定書から3ヶ月以内に租税裁判所に対し訴訟を提起することが出来ます。租税裁判所は12ヶ月以内に判決を行う義務があります。納税者が敗訴した場合、未払額の100%を納税者は納付しなければなりません。
国税当局への異議申立て期間、租税裁判所に対する出訴期間はともに3ヶ月以内だということを念頭に、早めに手を打つ必要があります。
弊社でも租税訴訟・異議申立てに関するアドバイザリーを行っておりますので、ご相談はお早めに。