その他(中小企業保護/経済特区)の優遇制度

税務

 

こんにちは。

PT. Tokyo Consulting(東京コンサルティンググループ)です。

今回は、優遇措置シリーズの最後としてその他(中小企業保護/経済特区)の優遇制度について記載致します。

 

通常、インドネシアの法人所得税は25%と規定されていますが、

年間売上が50億ルピア以下の小規模事業の場合には法人所得税が50%免除となる措置があります。

 

経済特区(KAPET)に指定を受けた地域については、

保税地区に認められる税務上の優遇のほか、加速減価償却等の優遇措置があります。

 

数回に分け、特殊な業態、地域、あるいは創業時の税務上の恩典について触れて参りましたがいかがでしたでしょうか。

 

PT. Tokyo Consultingではインドネシアの税務はもちろん、

労務関係、財務体質の改善のお手伝いや資金繰り計画のサポートも行っております。

何かお困りのことがあれば一度、ご連絡ください。

 

PT. Tokyo Consulting

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

ページ上部へ戻る