退職金計算について

労務

 皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。

 

お客様から頂いたQ&Aについて、ご紹介いたします。

 

【質問①】

従業員から退職金の計算について、各種手当は含まれないのか、という質問を頂きました。労働法ではどうなっていますでしょうか?

 

【回答①】

労働法157条には、退職手当、功労金、及び未払いの損失補償金の計算根拠が定められていますので、基本給で計算します。ただし、労働局に実務上確認すると、役職手当、住宅手当等の月次で固定で支払われるものについては、ベースに含めて計算するように指導を受ける場合があるので、一般的には含めていることが多いかと思います。

(通勤手当のように出勤日により変動するものは除きます)

 

第157条

(1)退職手当、功労金、及び未払いの損失補償金の計算根拠として用いる賃金構成要素は下記の通りである。

a. 基本給

b. 労働者に対して無償で支給される現物支給物資について、労働者が補助金を支払わなければならない場合、労働者が支払い義務を負う金額と、購入価格の差額を賃金とみなした金額を含め、労働者とその家族に対して支給される固定手当の全て

(2)労働者の賃金を日割りで計算して支給する場合の月次賃金の金額は、日給×30とする。

(3)労働者の賃金を業績、請負業務、或いは手数料の単位で計算して支給する場合、日給の金額は、直近の12カ月間の平均日給金額とし、その金額は県/市或いは、州別の最低賃金規定を下回らないことを条件とする。

(4)業務が天候に左右されるもので、賃金が請負賃金に基づき支給される場合、月次賃金は、直近の12カ月間の平均賃金とする。

 

 

【問い合わせ先】

PT. Tokyo Consulting

安藤 麻衣(Ando Mai)

ando.mai@tokyoconsultinggroup.com

 

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