従業員の降格ならびに減給

労務

いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。本日は、従業員の降格ならびに減給をご検討されている方より頂いたご質問をご紹介いたします。

 

<ご質問>

インドネシアでは、降格や減給、解雇の際に警告書を発行する慣習があるようですが、パフォーマンスが悪い従業員を降格ならびに減給させたい場合、必ず警告書を出さなければならないのでしょうか。

 

<回答>

労働法上で、警告書を出さなければならないと定められているわけではございません。法律違反ともなりませんが、従業員の方が突然の降格通知に納得できず、労働局へ駆け込んだ際のリスクが大きいため、警告書は十分に出されたほうがよいかと存じます。

 

例えば、2009年の最高裁で、マーケティング部門長の降格を争った判例では、降格のために2回の警告書を出したにもかかわらず、降格の条件が厳しすぎた(例:到底達成できない業績目標を掲げていた)ことや、その改善方法が明記されていなかった(適切なアドバイスがなかった)ことから、降級が認められず、減給した分の給与を会社側が支払うよう、裁判所から指示があったということもございます。

 一度裁判へ持ち込まれますと、小さな点で難癖をつけて、労働者寄りの判決にもっていこうとするのがインドネシアの労働裁判でございます。裁判に備える、というよりは、従業員に納得してもらい、裁判所へ持っていかれないようにする、という対策が重要です。そのために警告書を発行し、納得してもらえなければ条件をつけて交渉する、というのが最善かと存じます。

 

 

 

 

 

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