帰任について

法務

 皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。

 

お客様から頂いたQ&Aについて、ご紹介いたします。

 

【質問①】

4月1日付けで帰任になりましたが、現在の私のKITAS 期限が5中旬であるため、できれば5月中旬まではこちらに残り、業務引継ぎ等を行いたいと考えています。

しかし、4月1日以降は日本本社の社員扱いになり、定款等の変更も行わなければいけないと思います。この場合、4月1日以降も現有のKITAS、IMTAがそのまま有効でしょうか。

【回答①】

今後、必要な手続きとしては、大きく以下になります。

①定款等変更

②新任者のVISA取得

③後任者の帰任手続き(KITAS/IMTAのキャンセル、税務番号の返還、税務調査)

 

①は4月1日を変更日として手続きを進めます。

②は定款変更および法務人権省への登録後、新任者IMTAの取得手続きが始められます。

③は4月1日以降は、定款上は役員から外れますが、実務上①②の手続きには影響しないため、4月1日以降もKITAS/IMTAを保持しても大丈夫です。労働局やイミグレーションに尋ねられたとしても、引き継ぎのためであることを説明することができます。

従い、実務上は5月中旬までに、EPO(KITAS/IMTAのキャンセル)を行い、その後7日以内にインドネシアからご出国頂ければ大丈夫です。ただし、この期間はあくまでも引き継ぎ期間のため、KITASの期限が6月7月までということを理由にそこまで、保持し続けるのは、労働局やイミグレーションから問題視される可能性があります。

 

【問い合わせ先】

PT. Tokyo Consulting

安藤 麻衣(Ando Mai)

ando.mai@tokyoconsultinggroup.com

 

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