インドネシアにおける減資について

法務

インドネシア会社法においても、減資は可能とされていますが、会社が資本を減少させる行為は、会社にとって財務体質に大きなインパクトを与えるとともに、債権者にとっても、債権回収という意味において重大な利害が生じることから、株主総会の決議に加えて債権者保護手続が必要となります。

 

減資に関する株主総会の決議は、3分の2以上の定足数・議決権を有する株主からの承認を得たのち(44条1項)、7日以内に、新聞広告により、債権者に対して通知をする形で債権者保護を図る必要があります(同条2項)。

 

減資には、定款の変更ならびに法務人権省からの承認が必要です(46条1項)。

 

資本減少は、株式の消却を行い、実際の会社財産の一部が払い戻される実質上の減資、あるいは株式の額面価格を減額し、帳簿上の資本金を減額する2通りの方法があります。

 

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