個人所得税の租税条約上の取り扱いについて

税務

 皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。

 

お客様から頂いたQ&Aについて、ご紹介いたします。

 

【質問①】

2016年9月より就労ビザを取得し、インドネシアのパートナー企業先で働いておりますが、給与や費用は日本の出向元からの支払いです。この場合インドネシアにて納税する必要がありますでしょうか。税務番号(NPWP)は現時点で取得していません。

 

【回答①】

2016年の納税に関しましては、インドネシアで納税申告する必要はなく、NPWPも取得する必要はありません。

租税条約の適用により、

2016年1月から12月までの期間は、インドネシアでの滞在が183日を超えていないため、2016年は日本での納税申告のみで大丈夫です。NPWPの取得も2017年に行うことでよいかと存じます。

(2016年内にNPWPを取得すると、上記の条件に関わらず、2016年の納税を行う義務が発生します。)

 

以下、租税条約に記載されている内容も合わせてご確認ください。

第15条、

2 1の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者が他方の締約国内において行う勤務について取得する報酬に対しては、次の(a)から(c)までに掲げることを条件として、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。

(a)報酬の受領者が当該年を通じて合計百八十三日を超えない期間当該他方の締約国内に滞在すること。

(b)報酬が当該他方の締約国の居住者でない雇用者又はこれに代わる者から支払われるものであること。

(c)報酬が雇用者の当該他方の締約国内に有する恒久的施設又は固定的施設によって負担されるものでないこと

 

(a)の「当該年」は「インドネシアの課税年度(1月~12月」をさします。

 

従い、パスポートをご確認頂き、2016年のインドネシアの滞在が183日以内の場合、2016年のインドネシアでの納税申告は必要ございません。

 

また、本件インドネシアの税務署から指摘された場合に備えて、

・パスポートの出入国のスタンプのページ

・KITAS

・出向元と個人の出向契約書(給与が出向元から支払われていること、出向の期間を明記)

上記をご準備されることをお勧め致します。

 

 

 

【問い合わせ先】

PT. Tokyo Consulting

安藤 麻衣(Ando Mai)

ando.mai@tokyoconsultinggroup.com

 

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