こんにちは。インドネシア研究員の本林です。
今回は駐在員事務所の個人所得税についてご紹介致します。
駐在員事務所は原則として収益活動を行う主体ではないため、法人所得税は発生しません。
一方、駐在員事務所で働く駐在員・従業員は事務所から給与を受け取れば個人所得税が発生します。
それでは、駐在員事務所から従業員に対して現物供与をした場合はどうなるでしょうか。
企業から現物供与が行われた場合、会社としてその費用は損金不算入となり、法人所得税が課税されることになります。しかし駐在員事務所の場合は、所得税の課税対象ではないため、同様の対処はできません。
従って、駐在員事務所からの現物供与は個人所得税の課税対象となります。
ただし、駐在員事務所の出費のうち、どこまで細かく現物供与と見なされるかは税務調査担当官の見解と、最終的には交渉に寄るところが大きいかと思われます。
本林 高志