インドネシア駐在員事務所③

東京コンサルティングの金目でございます。
本日は、先週に引き続きインドネシアの駐在員事務所について掲載致します。

インドネシアの進出体系として、現地法人設立のほかに、駐在員事務所の設立がございます。
また、駐在員事務所の設立と一口に言っても、3種類の形態がございます。

1. 外国駐在員事務所(KPPA:Kantor Perwakilan Perusahaan Asing)
2. 外国商事駐在員事務所(KP3A:Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing)
3. 外国建設駐在員事務所(BUJKA:Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing)

③ 外国建設駐在員事務所(BUJKA:Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing)

大臣規定に基づき大規模事業者に分類される外国の建設会社が、この認可を得ることができます。
BUJKA認可は、インドネシア領域内で建設サービス活動を行うために使用できます。BUJKA認可の有効期限は3年間で、延長可能で、有効期限の 60 日前までに延長申請が必要となります。3 年以内に建設サービス作業を少なくとも 1 件実行していることが条件として挙げられます。

BUJKA取得の必要文書:
・申請書(原本はインドネシア語)
・公証人または本国の権限を有する当局によって合法と認められた、本国での会社定款の写し
・外国建設サービス事業体の一般的なデータ
・当該建設会社が本国で合法的に登録された事業体であり、優良企業であることを述べた、本国のインドネシア大使館からの推薦状原本
・発行体により認証された、親会社の有効な建設サービス許可の写し
・全国レベルの機関が認証した分類証明の写し
・親会社によるBUJKA駐在員事務所長の任命状原本
・公認会計事務所による監査済みの親会社の最新の財務諸表
・駐在員事務所長のパスポートまたは身分証明書の写し
・駐在員事務所長の履歴書
・地方自治体役所が発行した、インドネシア駐在員事務所の所在地証明
・提出書類が真実で本物であることを誓う宣誓書(原本)
・本社の取締役または理事が、他の建設サービス会社の取締役や理事を兼務していないことを誓う宣誓書(原本)
・申請書が駐在員事務所長により直接提出されない場合は、委任状受取人文書とともに、署・名捺印された元の委任状(PoA: Power of Attorney)

事業を行うには、国内の建設サービス会社とジョイント・オペレーションを組む必要がありますので、提携の規模がJV先すなわちBUJKA設立に該当するかどうかを予め調査する必要がございます。

引用:BKPM東京HP

本日は以上でございます。

PT. Tokyo Consulting

金目 沙織

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