皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。
お客様から頂いたQ&Aについて、ご紹介いたします。
【質問①】
レンタカー会社を変更しましたが、以前の会社では源泉税額が明記されていましたが、新会社では明記されておりません。どのように支払えばよいでしょうか。
【回答①】
①ドライバーの給与・残業代について
給与明細等の添付書類を確認。
添付書類がある場合は、給与であると証明可能なので、2%源泉する必要はありません。
添付書類がない場合は、給与・残業代共に、2%の源泉が必要となります。
②車両代について
2%の源泉が必要です。
③マネジメントフィーについて
2%の源泉が必要です。
また契約上の源泉税の取り扱いについても確認が必要です。(どちらが源泉するかどうか)
【問い合わせ先】
PT. Tokyo Consulting
安藤 麻衣(Ando Mai)
ando.mai@tokyoconsultinggroup.com