レンタカーに関する税金について

税務

 皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。

 

お客様から頂いたQ&Aについて、ご紹介いたします。

 

【質問①】

レンタカー会社を変更しましたが、以前の会社では源泉税額が明記されていましたが、新会社では明記されておりません。どのように支払えばよいでしょうか。

 

【回答①】

①ドライバーの給与・残業代について

給与明細等の添付書類を確認。

添付書類がある場合は、給与であると証明可能なので、2%源泉する必要はありません。

添付書類がない場合は、給与・残業代共に、2%の源泉が必要となります。

 

②車両代について

2%の源泉が必要です。

 

③マネジメントフィーについて

2%の源泉が必要です。

 

また契約上の源泉税の取り扱いについても確認が必要です。(どちらが源泉するかどうか)

 

 

【問い合わせ先】

PT. Tokyo Consulting

安藤 麻衣(Ando Mai)

ando.mai@tokyoconsultinggroup.com

 

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