2015年に規制が改正されたので、現在では基本的に以下のようになっています。
1.外国法人(PMA)について
・所有権:内国法人、PMAともに不可
・建物の建築権:内国法人、PMAともに可
・賃借権:国内に事務所を有するPMAは可
2.外国人の個人(自然人)について
・住宅についてのみ、デベロッパーからの直接購入により可。ただし、最低購入価額が地域によって異なる。
(ex.ジャカルタであれば、戸建て:100億ルピア、アパートメント:50億ルピア)
・第三者に対する転貸は禁止
・居住地をインドネシアから外国へ移転させる際には、1年以内に第三者へ譲渡する必要あり。