外国人労働者雇用時の補償金

労務

 

こんにちは。
PT. Tokyo Consulting(東京コンサルティンググループ)です。

今回は、外国人労働者雇用時の補償金について記載致します。

 

インドネシアで外国人労働者を雇用する使用者は、補償金の支払いを義務付けられています。

これはインドネシア人労働者のDKPTKAとして徴収されているもので、

インドネシアのワーク・パーミット取得において

外国人労働者1人につき月間100USドル(1年間で1,200USドル)を政府に前納しなければなりません。

補償金の支払いは、外国人労働者の労働許可証取得条件の1つとなっています。

 

この補償金の支払いは、政府機関、外国代表部、国際機関、社会団体、宗教団体、

教育機関の特定の役職(外国大使館が管理する教育機関の校長や教師、

あるいは海外の高等教育機関との提携で雇用される大学教員および/あるいは研究者)には適用されません。

 

インドネシアには、他国で見られるようなワーク・パーミット取得時の最低給与基準の要件はありません。

ただし、外国人1人が就労するにあたり、現地法人の場合は現地人を10人以上、

商業省直轄の駐在員事務所の場合には、3人の雇用義務がありますので留意が必要です。

 

以上、ご参考になれば幸いです。

 

ワーク・パーミットならびに労務についてご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

PT. Tokyo Consulting

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