インドネシア進出に当たって、最近では、駐在員事務所の設置を先にするお客様も実際増えてきています。設置に当たってよくある質問を以下にまとめました。
Q1.駐在員事務所の所長は常駐が必要でしょうか。
A.基本的に駐在員事務所の許可は、その事務所長の当人に付与されるものですので、事務所が継続する限り、事務所長はインドネシアに常駐する必要があります。外国駐在員事務所であっても、インドネシア人が所長になって問題ありません。日本人が所長となる場合は、KITAS/IMTAを取得して、インドネシアに常駐します。
実務的に、所長がインドネシアに常駐していない場合、毎月の税務申告のサイン等で業務上支障が出るケースもあります。
Q2.駐在員事務所の所長と外国法人の役員は兼任が可能でしょうか。
A.労働法において2つの会社で勤務することは禁じられています。ただし、役員を兼任する場合は、その但し書きにおいて可能とされています。(この場合でもDPKK1.200ドルの支払いの問題は残ります)この場合、駐在員事務所の所長は当該例外に該当しないため、原則通り、兼任は不可といえます。
ただし、実務上、駐在員事務所から現地法人に切り替える場合、一時的に駐在員事務所の所長と現地法人の役員を兼任する期間が生じるケースはありますが、この場合は、駐在員事務所の閉鎖および、役員に係るKITAS/IMTAの返上(EPOといいます)を行えば、問題は生じないと考えます。
スケジュールとしては、まず、EPOをして、いったん上記のビザを返上後、インドネシア国外に出国(EPOをした場合、その日付から14日以内に出国する義務が生じます)し、その後、現地法人から招聘状の発行を受け、マルチプルビザで入国するか、VOA(ビザオンアライバル)で入国する形になります。その後のビザの取得の手続きは通常の新規ビザ取得手続きと同様です。