移転価格文書 国別報告書に関する新制度 その3

税務

こんにちは。インドネシア駐在員の本林です。

今回は、前回に引き続き移転価格文書の国別報告書(CbCR)に関する法改正(PER-29)についてご紹介します。

<報告書の提出について>

CbCRは、課税年度末までの情報を含んでいる必要があり、課税年度末から12ヶ月以内にいつでも提出できる状態にしておく必要があります。

PER-29によると、CbCRの提出は、マスターファイル・ローカルファイルのサマリーを添付する法人所得税申告書(CITR)とは別個に為されるべきとされています。

CbCRを提出する義務があるかどうかを明らかにするために、関係会社との取引がある会社は全てDGTへ届け出をする必要があり、CbCRの提出義務がある場合は、この通知とともに提出する必要があります。

届出書の標準フォーマットはPER-29の中にあります。特にインドネシア親会社の場合、CbCRはPMK-213に基づく所定のデジタル形式(XMLファイル)の関連書類を添付する必要があります。

CbCRは、DJP Onlineを通じて、もしくは税務署に出向いて提出します。

少なくとも下記の日程までに提出が必要です。

a: 2016年度分は課税年度末より16ヵ月後

b: 2017年度分以降は課税年度末より12ヶ月

CbCRの提出時には領収書が与えられ、この領収書はCbCRが既に提出されていることの証明として、翌年のCITRに添付すべきものになります。

また、CbCRを修正した場合にも、DGTへの届け出が必要となります。

<今後の情報について>

DGTは、公式ウェブサイト上でインドネシアと以下の協定を締結している国のリストを発表します。毎年、または変更があった場合に更新されます。

A:国際協定(International Agreement)を結んでいる国

B:適格管轄権協定(Qualifying Competent Authority Agreement / QCAA)を結んでいる国

C:QCAAを締結していてもインドネシアがCbCRを自動的に取得不可の国

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