皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の伊藤です。
インドネシアの税務調査において多額の追徴課税を要求される例が後を絶ちません。
2016年の税務署の税収予算は1546兆Rp(対前年比1489兆Rp/実績1235兆Rp)と、昨年を上回る金額となっています。
特に設立3年以降で、赤字が出ている会社に税務調査が入りやすく、指摘事例としては、販売管理費用の否認(損金不算入)、みなし課税など、税務調査官の独自の観点や解釈から横暴な金額を請求してくる場合もあり、対応に苦慮する企業も増えています。
<インドネシアの税務調査のポイント>
●インドネシアにおける税務の時効は原則5年間
⇒ 過去5年間は遡及修正のリスクがある
●税務調査の際、税務調査官の要求に対しては、1ヵ月以内に
対応する必要あり。(出来ない場合、当局側に更正権限あり)
●還付請求を行うと、税務調査が行われる。
(法人税還付⇒全税目対象、その他還付⇒その税目のみ対象
●税務当局側の「最終検討会議」で、納税者側は容認、不服の
意思決定。
⇒ 不服の場合、国税総局に対して異議申し立てが可能
●税務実務においては関連手続きが煩雑である
最終的には税務調査官との交渉になりますが、毎月の会計税務のチェック、帳票の整理、証拠となる書類の準備など、常日頃より税務調査に備えておくことが、追徴課税のリスクを減らすことに繋がります。