合弁で進出する際に気を付けるポイントとして、会社法上認められる権限の違いがあることです。
・出資比率の違いによる権限の違い(例)
<普通決議(定足数・議決権:過半数以上)>
役員の選任・解任
配当
役員の報酬決定
増資
<特別決議(定足数・議決権:3分の2以上)>
定款変更
減資
<特殊決議(定足数・議決権:4分の3以上)>
合併
分割
解散
破産申告
このうち、特に定款は会社内部のルールともいえるものですから、これを変更できる3分の2は確保しておくのが望ましいでしょう。