就業規則の作成や更新をされている企業様からいただいたご質問をご紹介いたします。
(ご質問)
残業時間についての規定を現在設定しています。平日に残業した場合の計算方法と、休日に残業した場合の計算方法を記載していますが、その他に何か明記しなければいけないものはありますでしょうか?
(回答)
ございます。祝祭日が月曜日~金曜日にあたる日に残業した場合の計算方法というものを明記しなければなりません。労働法上では、最低でも以下のように計算しなければいけないと定められています。
最初の5時間分=5×2×1/173×月給
次の6時間目分=3×1/173×月給
次の7時間目分=4×1/173×月給
次の8時間目分=4×1/173×月給