オフストリート事業について

法務

東京コンサルティングの金目でございます。

今回は、オフストリート事業について頂いたご質問を紹介致します。

 

Q:オフストリート事業は外資企業が投資できますか?

 

A:はい。KBLIコード(番号:52215 OFF STREET PARKING ACTIVITIES)

によりますと、オフストリート事業には外資規制がございません。

 

新規で法人を設立される場合には、100%外資での設立が可能です。

ただし、既存の法人の事業として追加する場合は、

法人が既に行っている他の事業の外資規制に従う必要がございます。

 

Q:では、オフストリート事業ではどのようにビジネスをすることができますか?

 

A:オフストリート事業では、建物内駐車場の管理が可能になります。

機械を設置していただき、収入は駐車場管理者と折版頂くことも可能ですし、

駐車場と賃貸契約を結び、駐車場利用者から収入を得ることも可能になります。

 

また、オンストリート事業は、現状PMA(外資企業)およびPMDN(国内投資企業)にて、事業が許可されておりません。

ジャカルタの場合は、ジャカルタ政府によって管轄されております。

 

 

宜しくお願いいたします。

 

 

PT. Tokyo Consulting

金目 沙織

 

 

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