駐在員アパートの更新について

税務

こんにちは。インドネシア駐在員の本林です。

今回は駐在員アパートに関するQ&Aをご紹介します。

Q. 今月、日本人駐在員のアパート代金を1年分まとめて会社で支払いました。費用計上と納税についてはどのようになりますか?

A. アパートについてはオフィスと違って月割りの費用計上ができません。そのため会計上は支払いと同様一括での計上となります。

また、アパート代金は個人に対する供与なので、会社側で支払っても法人税計算の際に費用控除することはできません。

一方、アパート代金を給与手当の一部として支払い・計上し、個人所得源泉税PPH21を納付すれば税務上の費用として計上できます。

いずれの場合も、土地・建物の賃貸収入にかかる源泉税PPH4(2)分の10%は納付することになります。

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