皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の伊藤です。
駐在員事務所を閉鎖し法人化する場合に、社員を継続して雇用することが考えられます。
この場合の注意点として、退職金の支払いがあります。
対応としては、以下2通りとなりますが、2)が一般的となっています。
1)退職金を支払って法人で新規雇用する。
2)退職金は支払わないが、法人での退職金計算の勤続年数を駐在員事務所の入社日から計算とする。
どちらにせよ、従業員からの同意が必要となりますので、駐在員事務所の閉鎖が決まった段階で、早めに条件を提示し同意書を作成しておくことが重要となります。
<同意書について>
同意書は覚書として作成し、以下の項目を記載します。
・Memorandum(覚書)
・作成日付
・会社の規定(退職金の計算式、退職について等)
※規定がない場合は、法令より引用
・退職日
・退職金金額
・会社側サイン
・従業員サイン
※特定のフォーマットはありません。