皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。
先日BKPMより、2016年5月に施行されたネガティブリストの補足事項について発表がありましたので、ご紹介いたします。
①製造と生産系列にある(アフィリエイトした)ディストリビューターについて
この場合、外資100%が認められています。
製造と生産系列にあるというのは、すでにインドネシアにおいて製造業者を営んでいる会社がディストリビューター会社を設立する、又はその製造会社の親会社・グループ会社が新たにインドネシアにディストリビューター会社を設立する場合を指します。
そしてこのディストリビューター会社は、当該製造会社が製造する製品をインドネシア国内に流通させることを目的としているので、API-U/P(輸入ライセンス)の取得ができないとされていました。
⇒親会社の補完財については輸入可能。補完財とはインドネシアの製造会社で製造していない製品になります。
※製造とアフィリエイトしていないディストリビューターはネガティブリスト通り外資最高67%までとなります。
②公共事業セクターについて
建設サービス事業分野は、工事(プロジェクト)が500億ルピア超の場合、外資67%とされておりました。また、外国資本建設サービスは公共事業・住宅担当大臣規定No.03/PRT/M/2016に基づき、高技術、大リスク及びハイコスト工事の基準を満たしたサービス工事に限りこれを実施できるとされていました。
従い、外国資本建設サービス会社は、外資最高67%までですが、「500億ルピア超の工事」且つ「高技術」且つ「大リスク」の3つの基準を満たさなければいけませんでした。
⇒この3つの条件のうち、どれかを満たしておけばよい、ことになりました。
これにより必ずしも外資は500億ルピア超という条件はなくなったおことになります。
③倉庫業について
倉庫業は外資最高67%(冷蔵倉庫は外資最高100%)ですが、製造会社等が自社製品保管等、自社のニーズを満たすために倉庫を持つ場合は、メインの業種に従うため、そのまま現状の外資比率のままで問題ありません。(倉庫業には該当しません。)
倉庫業として業を行う場合は、外資最高67%になります。
以上です。
【問い合わせ先】
PT. Tokyo Consulting
安藤 麻衣(Ando Mai)
ando.mai@tokyoconsultinggroup.com