①鉱業事業活動に係る輸入禁止政令の緩和とその影響

その他

こんにちは、東京コンサルティング、インドネシア駐在員の須田です。

今回と次回の二回にわたって、鉱業に関わる輸入規制についてご紹介したいと思います。

 

2017年1月、インドネシア政府は「鉱業事業活動に係る2017年第1号政令」を11日付で公表しました。これは、2014年に導入した未加工鉱石の禁輸措置について修正が加えられたものです。
 当該政令は、2014年1月12日に定められたインドネシア国内で発掘された鉱石や金属製品を未加工で輸出することを禁止しようとするものです。つまり国内で加工させることを義務付けそれらを輸出することで、鉱物資源からの収益を長期的に確保する狙いがあるとみられています。当初の予定では、2017年1月から全ての企業が鉱石等の未加工輸入が禁止となる予定でしたが、「ニッケルや濃縮銅、水洗ボーキサイトなどの未加工鉱石について一定の条件を満たした場合に5年間の輸出を認める」などと、一部の鉱物に関しては当初定めた規制を緩和し導入することを突如変更しました。

 

その輸出可能の条件は下記のとおりです。

・ 外資企業の場合、従来は Contract of Work (COW) により輸出が認められていたが、操業ライセンス(IUP)、または特別の操業ライセンス(IUPK) を5年以内に取得することが必要。

・外国のIUPK保持者は生産開始の10年以内に現地資本に株式51%を譲渡。

・5年内に精錬所建設の確約(6か月ごとに状況をチェック)

・5年内に最大10%の輸出税を支払う。

・輸出ライセンスを1年ごとに更新。

 

 

以上です。

来週の記事に続きます。

 

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