マスターリストについて

その他

インドネシア進出を検討される企業担当者様は一回は、マスターリストというものを聞いたことがあると思います。当該マスターリストは、(1)資本財輸入用と(2)原材料輸入用があり、当該マスターリストを輸入に際して提出することにより、税務メリットを享受することができます。

ところで、輸入時に係る税金は

1.関税
2.前払所得税(PPh22)2.5%もしくは7.5%(資本財、もしくは原材料の場合は、2.5 )
3.VAT10%
4.奢侈品販売税

ですが、4.は基本的に原材料や資本財の輸入には必要がありませんし、2.と3.は後々にオフセットができますので、基本的に企業にとってのコストアップは1.になります。マスターリストを提出することにより、5%以上の関税は5%に低減されます。

どうでしょうか。これを読んで、大したことないじゃん、て思われたでしょうか。関税は、輸入しようとする資本財、原料ごとに細かく規定されていますので、事前に確認して、どれだけのコスト削減ができるか計算してみる必要があります。

税務ベネフィットの少ないインドネシアだけに、有効に活用したいものですね。

インドネシア駐在員 加藤

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