経営指導料の支払いについて

税務

 皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。

 

お客様から頂いたQ&Aについて、ご紹介いたします。

 

【質問①】

日本本社付のインドネシア子会社役員が行っているサポートをインドネシア子会社へ経営指導料として請求する予定です。この場合の税金はどうなりますでしょうか。

 

【回答①】

経営指導料については、PPH26(海外サービスにかかる源泉税)20%の対象となります。

その他、オフショアVAT10%も必要になります。

 

Article 26 paragraph (1) letter d, Income Tax Law :

The following income, in whatever name and form, paid, apportioned to be paid, or on the due date of payment by a government institution, resident taxable entity, a person who organizes activities , permanent establishment, or a representatives of a non-resident company to a non-resident Taxpayer other than a permanent establishment in Indonesia, shall be subject to withholding tax of 20% (twenty percent) of the gross income:

d. compensation in connection with services, works, and activities;

 

日本とインドネシアの租税条約については、利息、配当、ロイヤリティに関しては、税率が優遇されており、ロイヤリティとみなされるかどうかという問題もあります。ただ、ロイヤリティは、特許件、商標件、著作権等、受け身で特に何もしていなくても発生する対価、一方サービスは、特定の薬務提供が前提となっており、両者の区別はされているため、サービスもロイヤリティに含め租税条約適用の税率(10%)のみの納付を行っている場合は、税務署から指摘を受ける可能性があります。

 

【問い合わせ先】

PT. Tokyo Consulting

安藤 麻衣(Ando Mai)

ando.mai@tokyoconsultinggroup.com

 

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