皆さんこんにちは。
東京コンサルティンググループ、インドネシア法人にて赴任しております、上原陵です。
本日は、インドネシアにおける親子間取引の注意点と題し、税務署より否認されがちな項目について実例も交えてご紹介したいと思います。
親会社と取引をされる在外子会社はインドネシアにおいては少なくないと思います。
在外子会社の主な悩み事は以下の三つです。
・為替リスク
・移転価格税制
・税効果会計
・為替リスク
在外子会社との連結時には為替換算調整額が発生するので、いかに為替による変動をヘッジしているかがポイントになります。
親子ローンなどの取引がある企業は、インドネシアにおけるヘッジ規制対象になる場合もございますので、ご注意ください。
ヘッジ規制に関してはこちらの記事も併せて読んでいただければと思います。
【経営者必見!】~インドネシアにおけるヘッジ規制とその背景~
・移転価格税制
インドネシアにおいては移転価格税制が厳格化されていく傾向にあります。
移転価格文書作成義務のある企業はもちろん、税務署からの否認項目を減らすためにも移転価格文書を準備されておくことが望ましいです。
特に、親子間でのマネジメントフィー、ロイヤルティ、その他親会社に関わる費用項目は、契約書や移転価格文書など実態を明確に証明できるものが無ければ損金不算入とされる傾向が強いのでご注意ください。
また、移転価格税制基本事項をご確認されたい方は下記リンクから。
【経営者必見!】~インドネシアにおける移転価格税制①~
・税効果会計
税効果会計とは、会計上の費用、収益項目と税務上の損金、益金項目のズレを調整する為に決算時に行われる修正のことです。
税効果会計時に、会計上は費用でも税務上の損金にはならない項目を損金不算入項目と言います。
インドネシアの損金不算入項目は以下、ご覧ください。
【経営者必見!】~おさえておきたい!インドネシアにおける損金不算入項目~
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本日は以上です。
来週もどうぞよろしくお願いいたします。
東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
上原陵
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