損金算入・不算入について(1)

税務

 

こんにちは。
PT. Tokyo Consultingの金目でございます。

本日は、損金不算入について掲載いたします。
12月決算は既に監査が落ち着き、3月決算の企業さんは監査および法人税申告にあたふたされている方も多いかと思います。

 

では、そんな中で法人税申告の際に、特に着眼されているのは損金の算入および不算入ではないでしょうか?

実際にどのような項目が否認されやすいのでしょうか?

1)接待交際費
こちらは基本的に、証票がないものはもちろん損金不算入です。
損金不算入の考え方として、「実態がないもの」というのが前提条件です。
なぜ接待交際費が不算入になるかというと、その交際費でどのような効果が実際に会ったのか、例えば実際に契約につながり売上利益が上がったのか、などがわかりづらいため、不算入になる場合が多いです。
ただし、法人税申告の際に、証票として、日時・場所・内容・対象者氏名・役職等を添付すれば損金算入になる可能性があるので、証票は取っておきましょう。

 

2)親会社へのロイヤリティ
こちらも、上記同様、実態がないので損金不算入になりやすいです。
特に、還付申請した場合などは、不算入にできるところからする傾向があるので、対象になりやすいのが現状です。
時に、レギュレーションで損金不算入と決まりがあるわけではございません。

 

※家賃は、会社との契約で会社が支払いをしている場合は、損金不算入になるので注意が必要です。

以上、ご参考になれば幸いです。

 

 

PT. Tokyo Consulting
金目 沙織

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