親子ローンにかかる税金について

法務

こんにちは、7月よりインドネシアに駐在しております安藤です。
どうぞよろしくお願い致します。

インドネシアに進出して1~2年目の企業様は、資金繰りについて、増資または親子ローンを検討されることが多いかと思います。今回は親子ローンにかかる税金について説明します。

【質問】
親子ローンをおこなった場合の利息の返済にかかるVAT・源泉の金額について教えてください。
【回答】
日本法人からインドネシア法人へ200,000USDの貸付を行い、月に100USDの利息の返済を行う場合。この場合、日本法人からインドネシア法人へ利息支払いに関するINVOICEを発行する必要し、インドネシア法人は、源泉税をひいて、日本側へ利息の支払いを行います。

【インドネシア法人側】
(源泉税)DGT-1手続き(居住証明を発行する)を行った場合:利息の10%
     DGT-1手続きを行わなかった場合:利息の20%
(VAT offshore):10%
※ローンの返済には源泉税等は課されません。
「利息を100USD/月とした場合の月々の支払」日本側からインドネシア側へ利息100USDのINVOICEを発行した場合。
   利息      100USD
DGT-1源泉税  (10USD)⇒Tax Officeへの支払
            90USD⇒日本側への支払

VAT offshore   10USD⇒Tax Officeへのお支払
※日本側が受取る利息を100USDとする場合は、グロスアップして、日本側からインドネシア側へ111USDのINVOICEを発行します。

【日本法人側】
DGT-1源泉税の10USDについては、外国税額控除が適用されるため、税務申告において調整することが出来ます。

以上

 

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